原付(125cc以下)の譲渡証明書は名義変更でいらないか?
結論は、他の書類次第でいらない場合もあります。
販売証明書があれば譲渡証明書は不要

業者から原付を購入した場合は、販売証明書を発行してもらえます。
この場合、譲渡証明書は必要ありません。
販売証明書には車体番号・排気量・販売日・販売者情報などが記載されており、これが名義変更に必要な書類として認められています。
廃車証明書があれば譲渡証明書の代わりになる
旧所有者が原付を廃車したとき、役所からもらうのが廃車証明書(原動機付自転車廃車申告受付書)です。
この廃車証明書の裏面には、譲渡証明書欄が設けられており、そこに必要事項(譲渡人・譲受人の情報)を記載し、押印があれば、正式な譲渡証明書として使用できます。
原付の書類が何もない場合の対処方法
旧所有者に譲渡証明書を書いてもらう
個人間で原付を譲り受けた場合、旧所有者に譲渡証明書を作成してもらいましょう。
フォーマットは市区町村役場で入手するか、インターネット上でもダウンロードできます。
必要事項を記入し、譲渡人・譲受人の押印が必要です。
旧所有者が業者の場合は販売証明書をもらう
旧所有者がバイクショップなど業者の場合、販売証明書の発行を依頼しましょう。
古物商許可を持っている業者は発行義務があるため、「販売証明書をいただけますか?」と尋ねれば対応してもらえます。
原付の名義変更で必要な書類
必要書類 | 備考 |
---|---|
販売証明書 または譲渡証明書+廃車証明書 | 車体番号、排気量、譲渡日などの記載が必要 |
標識交付申請書 | 役所の窓口で記入するか、事前に入手 |
本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
印鑑 | 認印でOK(シャチハタ不可の自治体もあり) |
ナンバープレート | 旧ナンバープレートを返納してから新規登録 |
名義変更手続きの流れ
- 必要書類を揃える
- 旧ナンバープレートがある場合は返納
- 新しい所有者が住民登録している市区町村役場に行く
- 窓口で標識交付申請書を記入
- 書類を提出し、新しいナンバープレートと標識交付証明書を受け取る
- 自賠責保険を新しいナンバーで更新・契約する
まとめ
- 販売証明書があれば譲渡証明書は不要
- 廃車証明書の譲渡欄が使える場合もある
- 書類がない場合は譲渡証明書を作成してもらう
- 名義変更には、本人確認書類・印鑑・ナンバープレートなども必要