原付の名義変更は廃車せずにできる?手続き方法を解説

原付バイクを譲渡・購入したとき、名義変更をしたいけど「廃車は必要?」と迷うことはありませんか?結論から言うと、原付は廃車せずに名義変更だけでOKなケースがほとんどです。この記事では、原付の名義変更と廃車の違い、必要書類、手続きの流れについて詳しく解説します。

原付は名義変更だけで廃車しないで済む?

名義変更とは「所有者を変える手続き」

名義変更は、バイクの所有者を変更するだけの手続きです。ナンバープレートはそのままで、新しい所有者に登録情報を切り替える形になります。

廃車は「ナンバーを返納して登録を抹消」

廃車は、ナンバープレートを返納してバイクを登録から抹消する手続き。バイクを手放す場合や処分するときに行います。

名義変更と廃車の違いをわかりやすく解説

名義変更:ナンバーはそのまま引き継ぎ

名義変更では、ナンバープレートを変更せずにそのまま使用できるため、手続きも比較的スムーズです。

廃車:ナンバーを外して登録抹消

廃車手続きをすると、ナンバープレートを返納しなければなりません。一度廃車してしまうと、再度登録するには別途手続きが必要です。

原付の名義変更に必要なもの一覧

標識交付証明書

原付バイクに交付されたナンバープレートに紐づく証明書です。これがないと手続きできない自治体もあります。

自賠責保険証

名義変更時点で有効な自賠責保険証が必要です。所有者変更後も保険は引き継がれます。

身分証明書

運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類が必要です。

旧所有者の委任状(必要な場合)

旧所有者が手続きに同行できない場合は、委任状が求められることもあります。各自治体で確認しましょう。

名義変更だけで済むケースと注意点

まだナンバーが付いている原付

ナンバーが付いていて現在も登録されている原付なら、基本的に廃車せず名義変更だけでOKです。

自治体ごとに微妙にルールが違う

一部の自治体では独自のルールがあり、追加書類が求められることも。事前に窓口や公式サイトで確認しておきましょう。

廃車せず名義変更する手続きの流れ

現オーナーとの書類準備

必要書類(標識交付証明書、自賠責保険証など)を揃えましょう。

市区町村役場で手続き

必要書類を持って、原付バイクが登録されている自治体の役場に行きます。

新しい標識交付証明書を受け取る

手続きが完了すると、新しい所有者名義の標識交付証明書が交付されます。

自治体による名義変更ルールの違い

同一市区町村ならそのまま名義変更

原付が同一市区町村内で登録されている場合、ナンバープレートの変更は不要です。

他市区町村への移動はナンバー変更が必要

違う市区町村へ移転する場合は、ナンバープレートを返納し、新しいナンバーを取得する必要があります。

名義変更しないまま乗り続けるリスクは?

自動車税の請求が前オーナーにいく

名義変更をしないと、毎年の軽自動車税(原付税)の請求が旧所有者に届きます。

事故時のトラブルリスクが高まる

万が一事故を起こした際、保険や損害賠償でトラブルになるリスクが高くなります。速やかな名義変更が重要です。

原付名義変更にかかる費用と時間

手数料は基本無料(自治体による)

名義変更自体は無料の自治体が多いですが、稀に手数料がかかる地域もあります。

所要時間は30分〜1時間程度

書類に不備がなければ、30分〜1時間ほどで手続きが完了します。

廃車と名義変更、どちらが正しい選択?

廃車するのは「乗らない」場合

バイクを手放す、あるいは処分するなら廃車手続きが必要です。

継続して乗るなら名義変更一択

これからも乗り続けるなら、名義変更だけでOK。廃車は不要です。

原付の名義変更はそこまで難しくありません。正しい知識を持ってスムーズに手続きを進めましょう!

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