原付の名義変更でナンバーそのままにする方法

原付手続き

同じ市区町村内で、原付バイクを譲り受ける場合は、同じナンバーのまま名義変更ができます。ただし、一部の市区町村では、未廃車のままの名義変更ができません。この場合は、廃車手続きを行なってから名義変更を行ってください。

原付の名義変更手続きに必要な書類

原付名義変更(ナンバーそのまま)の書類は、以下が必要です。

必要なもの
  • 免許証またはマイナンバーカード
  • 販売証明書または譲渡証明書

同じ市区町村内での名義変更では、ナンバープレート持参は不要です。

同じナンバーのまま原付を名義変更する流れ

旧所有者に譲渡証明書を書いてもらう。

役所に行く

現在のナンバーを取得している管轄の役所(市役所や区役所)に行きます。

新所有者あるいは委任者が、役所に行き、「原付のナンバーをそのままで名義変更をお願いします」と伝えて、標識交付申請書(役所でもらえます)に必要事項を記入します。

標識交付申請書の記入例

以上で手続きは完了です。

原付の名義変更がされても、自賠責保険の名義変更は行われません。別途、自賠責保険の名義変更も行ってください。

委任者に委託する場合は、委任状が必要です。(一部の市区町村では不要)

廃車せずに原付の名義変更をするデメリット

原付ナンバーをそのままに名義変更を行おうとすると、原付名義変更新所有者が、名義変更手続きをせずに放置してしまう可能性があります。そうすると、旧所有者に軽自動車税が課税される場合があります。軽自動車税は、4月1日に課税されますので、3月に譲渡する場合は特に注意しましょう。

よくある質問

Q
原付の名義変更は何課?
A

市民税課で受け付けています。標識交付申請書に必要事項を記入して10〜20分程度で完了します。詳しくは、原付名義変更(ナンバーそのまま)の手続き方法をご覧ください。

Q
原付の名義変更(ナンバーそのまま)に必要な書類は?
A

同一市区町村内の原付名義変更手続き(ナンバーそのまま)の書類は、

  • 免許証またはマイナンバーカード
  • 販売証明書または譲渡証明書

が必要です。

原付手続き
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