同じ市区町村内で、原付バイクを譲り受ける場合は、同じナンバーのまま名義変更ができます。ただし、一部の市区町村では、未廃車のままの名義変更ができません。この場合は、廃車手続きを行なってから名義変更を行ってください。
原付の名義変更手続きに必要な書類
原付名義変更(ナンバーそのまま)の書類は、以下が必要です。
同じ市区町村内での名義変更では、ナンバープレート持参は不要です。
同じナンバーのまま原付を名義変更する流れ
旧所有者に譲渡証明書を書いてもらう。
役所に行く
現在のナンバーを取得している管轄の役所(市役所や区役所)に行きます。
新所有者あるいは委任者が、役所に行き、「原付のナンバーをそのままで名義変更をお願いします」と伝えて、標識交付申請書(役所でもらえます)に必要事項を記入します。
以上で手続きは完了です。
原付の名義変更がされても、自賠責保険の名義変更は行われません。別途、自賠責保険の名義変更も行ってください。
委任者に委託する場合は、委任状が必要です。(一部の市区町村では不要)
廃車せずに原付の名義変更をするデメリット
原付ナンバーをそのままに名義変更を行おうとすると、原付名義変更新所有者が、名義変更手続きをせずに放置してしまう可能性があります。そうすると、旧所有者に軽自動車税が課税される場合があります。軽自動車税は、4月1日に課税されますので、3月に譲渡する場合は特に注意しましょう。
よくある質問
- Q原付の名義変更は何課?
- A
市民税課で受け付けています。標識交付申請書に必要事項を記入して10〜20分程度で完了します。詳しくは、原付名義変更(ナンバーそのまま)の手続き方法をご覧ください。
- Q原付の名義変更(ナンバーそのまま)に必要な書類は?
- A
同一市区町村内の原付名義変更手続き(ナンバーそのまま)の書類は、
- 免許証またはマイナンバーカード
- 販売証明書または譲渡証明書
が必要です。